施工の流れ | 名古屋の解体工事は株式会社チューゲン総合建築
株式会社チューゲン総合建築

名古屋で解体工事に携わり徹底した分別によって資源の再利用に貢献

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施工の流れ

正確な分別のセンスが求められる作業

FLOW

建物の解体の作業においては資源の再利用の観点から、行政より分別の徹底が促されています。そうした流れの中で取り決められた専門書類の提出が義務付けられており、作業現場においては手際よい作業スキルと併せて、正確な分別のセンスも求められています。お見積もりにおいては基本的に現地調査の結果に基づいて割り出しますが、お客様のご希望に添えるようできる限り調整いたします。

初めに面談日をご予約いただきます

STEP01

解体の案件をご用命いただいた際はまず面談日をご予約いただき、事前ミーティングの場を設けて、お客様のお考え・現状などについて入念にヒアリングを行った上で、お客様にとって最適な施工プランを考案してご提案してまいります。必要であれば複数案をご用意し、お客様がしっかりご納得がいくまでミーティングを重ねながら、施工プランの内容を練り上げてまいります。


お見積もりに先立って現地調査を実施

STEP02

正確なお見積もり算出するためには、撤去工事を行う建物・立地などの現場の状況を実際に確認する必要があります。そのため、スタッフが現地調査を行い、建物の構造・近隣環境等を含む立地状況・搬入ルートの確認などの必要項目において、入念にチェックします。これらの項目はお見積もりの算出だけに必要な情報ではなく、近隣にクレームが発生しないように配慮する意味も含まれています。その後、お見積りを無料でお出し致します。


契約・建設リサイクル法に基づいて届出

STEP03

お見積もりと施工プランの内容にご納得いただいた際は、実際に施工に取り掛かる前に、解体工事の契約書に当たる「解体工事請負契約」をお客様(施工主)と工事を担当する施工会社との間で交わします。

基本的にコンクリート・木材などの建設資材を取り扱う一定規模の解体工事は、建設リサイクル法の対象になる工事なため、法規に則って工事に着手する7日前までに各都道府県に届出を行う必要があります。建設リサイクル法とは、コンクリート・アスファルト・木材などの資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物において再資源化を推進するために制定されています。


事前の近隣への挨拶まわりに配慮

STEP04

施工時は再三の注意を払って作業を行いますが、騒音・振動・埃などが工期中に近隣に迷惑を掛ける可能性があるため、解体工事を行う際は事前に近隣の皆様へ挨拶まわりを行うのが礼儀です。原則、近隣へのご挨拶は、工事を主催する施工主と実際に工事を担当する施工会社で行います。こうした挨拶まわりは近隣への信用につながり、クレームを未然に防ぐ助けになります。


立地・建物の状況に合わせて対応

STEP05

工事着工の際は、初めから重機で一気に撤去作業を始めるのではなく、初めから廃材として分別できるところは丁寧に手作業などで分別して解体することが法律で義務づけられています。そのため、瓦・石膏ボード・土壁などの解体や、家屋の残置物の撤去などを先行して行います。その後、重機を用いて建物の解体を開始します。立地・建物の状況に合わせて最適な工法で対応します。


丁寧な作業で資源の再利用に貢献

STEP06

解体工事で排出される廃材を木材・コンクリートなどに分別した上で、それらの廃材を処分場に搬出します。廃棄物の処理を規定に従って適切に行い、施工会社に義務づけられているマニフェスト表にその結果・内容を記載していきます。処理の流れを報告する義務があるので、監督者の指示の下、正確かつ安全に現場作業を進めていきます。丁寧な作業が資源の再利用につながります。


工事と並行してマニフェスト伝票を作成

STEP07

産業廃棄物を取り扱う上で、撤去作業の進行と並行してマニフェスト伝票を作成します。マニフェストとは、撤去工事で搬出される産業廃棄物が適切に処理されていることを証明するために、処理のフローを確認できるように状況を記録した書類のことです。1997年に廃棄物処理法が改正され、産業廃棄物の不法投棄を防止するために、このマニフェスト発行が義務付けられています。


最終チェックを行って作業を完了します

STEP08

解体工事の作業を一通り終えた後に、改めて地中に廃材が取り残されていないか、コンクリートが埋まっていないかなどのチェック項目について確認します。全ての項目について問題ないことが確認できた後に、地面を平らに整地して全ての解体作業が完了になります。施工後の土地活用の方向性は既に決まっているはずなので、そうした条件に合っているかをお客様にご確認いただきます。


解体後は建物が消失したことを登記

STEP09

解体施工が完了したら全ての業務が終了するわけではありません。解体が済んだ後は、建物が消失したことを登記する「建物滅失登記」を行う必要があります。取り壊し証明書・マニフェストなどの必要書類と併せて法務局に申請します。こうした専門性の高い書類対応も、お客様の手を煩わせることなく、熟練のスタッフが全てワンストップでご対応するので安心してお任せいただけます。

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